木材加工用機械作業主任者

(2013年10月28日)

先日、木材加工用機械作業主任者の講習を受けてきました。

 

この資格は木材加工用機械(丸のこ盤、帯のこ盤、かんな盤、面取り盤及びルーターに限るものとし、携帯用のものを除く。)を5台以上有する事業場において必要になります。

 

講習時間は2日間ありますが、一級技能士や職業訓練指導員の免許を取得されてる方は一日免除になります。もちろん両方持っているので、講習は一日免除になりました(^^)

 

それにしても久しぶりの机の勉強・・・眠かったです。